火災報知器設置入門(3)~消防法に基づく住宅用火災報知器(火災警報機)の設置義務化について
■火災報知器(火災警報機)設置入門〈3〉■
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改正法では、住宅用火災警報器の取り付けが必要な場所まで明示しています。細かい条件付きでけっこうややこしいですが、いざという時の命の別れ目ともなる重要なポイントですので、くれぐれもご承知おきください。
![[建物の画像]](/DD/Images/kasaikeihouki-danmen.jpg)
1. 寝室
就寝中に火災が発生した時に、いち早く知らせてくれる場所ということで、寝室は一番重要でしょう。なお、普段から家人が寝るのに使用している部屋は、すべて寝室とみなします。
2. 寝室がある階の階段の天井、または踊り場(避難口のある階を除く)
火災の煙は上に昇っていく性質がありますから、階下で発生した火事は、階段が最も早く煙を感知できる場所になるわけで、こちらも重要ですね。
3. 3階建て以上の建物で、寝室がある階から2つ下の階の階段
2フロアを隔てた遠い場所での火災発生も、いち早く発見できます。※このケースでは、1つ下の階に警報器が設置されている場合は設置する必要はありません。
4. 3階建て以上の建物で寝室が1階のみにある場合、居室がある最上階の階段
上の3の条件と逆のパターンです。こちらも離れた場所からの火災発生をいち早く知らせることができます。
5. 上の1~4のどれにも当てはまらず、7㎡(4畳半)の居室が5つ以上ある階の、廊下または階段
上の条件以外で、普段人がいる確率が高いと思われる場所をカバーします。
基本的には設置が必須となる場所は以上のとおりですが、この他、火災の発生率が高いと思われる台所などにも、ぜひ火災警報器を設置されることをおすすめします!
※こちらでご紹介しているのは基本的な基準です。各市町村が定めた条例により、下記以外の場所にも住宅用火災警報器の設置義務が生じる場合もございますので、ご注意下さい。なお、お住まいの地域の条例で定められた設置場所は、日本火災警報機工業会のこちらのページからご確認ください。
さて、取り付けるお部屋はお分かりいただけたと思いますが、それではお部屋のどこに警報器を取り付ければいいのでしょうか。以下のように、法律ではその辺りもしっかりと基準が定められています。
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警報器の中心を壁から(天井面からハリなどが出っぱっている場合は、そこから)60cm以上離して取り付けます。※上記の目安は煙感知型の場合です。熱感知型の場合は40cm以上離して取り付けます。
![[グラフ1]](/DD/Images/kasaikeihouki-tenjou.jpg)
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エアコンの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。
![[グラフ1]](/DD/Images/kasaikeihouki-aircon.jpg)
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壁に取り付ける場合は、警報機の中心が天井から15~50cm以内の位置に取り付けます。
![[グラフ1]](/DD/Images/kasaikeihouki-kabe.jpg)
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