護身用品の販売店【アキバガレージ】

 

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護身用品と軽犯罪法

結論から言うと、身の安全のため、護身のために護身用品を所持・携行することは違法ではありません!
よくお問い合わせをいただきますが、護身用品は銃刀法とは関連しません。
銃刀法は鉄砲や刃物を規制する法律であり、護身用品はこれにあたりません。
ただし、軽犯罪法という法律に抵触する場合があります。条文にはこのようにあります。

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二    正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

職務質問等を受けた際に護身用品を携帯していることが判明すると、没収されてしまうというケースがあります。
これはどんな護身用品にも言えることで、所持しているモノを見て第三者が脅威を感じると思われるものにはこの軽犯罪法が適用される場合があるのです。
それでも逮捕されるということはありません。
もし護身用品を携行しているときに職務質問を受けた場合は、護身のために持っているんです!ということをしっかり伝えましょう。
適用の可否は現場の警察官の判断に委ねられています。
とはいえ、いざというとき丸腰で凶悪なストーカーや暴漢、犯罪にどれだけ対応できるでしょうか。
没収されてしまうリスクをおしても、やはり護身用品は持つべきだと当店では考えています。
当店では各護身用品についてお手頃価格のものから高性能なものまで幅広くお取り扱いしています。
ぜひ一家におひとつご用意いただくことをオススメいたします。

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